中延駅3分の不動産、パルピアシリーズの山一産業のYです。
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さて、すっかり梅雨・・・ですね。
今年はあちこちで大雨になっていて、気候が変わってきているんだな~と感じます。
この時期に特に賃貸住宅でお気をつけ頂きたいのが、湿気対策!
たかが湿気、されど湿気、、、
放っておくと大変なことになるのです。
この写真ですが、山一産業で管理させていただいてるワンルームマンションの1階のお部屋なのですが、
入居前に壁紙の取り換えを行っていたのにもかかわらず、7年後の退去時にはこのありさま。。。
大家さんも、不動産業者である我々も、リフォームの業者さんも目を疑うありさまでした。
確かに1階は湿気がたまりやすく、うっかりするとカビが生えるなんて話はよく聞きますが、
ここまで壁紙がボロボロになるには、どれだけ湿気をため込んだんだろう???
しかもこの入居者さんは、「自分は普通に生活してたのに、こんな風になったのは建物が悪い!」と
リフォーム代の支払いを拒否され敷金は全額返せ!と簡易裁判所に持ち込まれたのです。
ですが、その入居者さんの前は問題なく、また同じ建物の1階のお部屋で同じような状況も無く、
お部屋の他の部分も損傷もひどかっため「善良な管理者としての注意義務」を怠ったとの結論に至り、
無事リフォーム費用の一部を負担していただきました。
(入居を7年間もしていただいておりましたので、経年劣化相当分は大家さんがご負担されました)
最初からきちんと換気してくださっていれば、こんな大事にはならずに済んだ、ハズなのに。。。
この「善良な管理者としての注意義務」というのは、簡単に言うとお部屋を借りている入居者さんの故意・過失によって
お部屋に損害があった場合は入居者の方の責任になるというものです。
お部屋を貸した以上、大家さんや不動産業者は勝手にそのお部屋には入れませんから、借りた人が責任を持って
そのお部屋の管理をしてくださいね、というものなのです。
例えば、雨漏りがするのは大家さんの責任ですが、それを報告しないでそのままにしたから壁紙がダメになってしまったというのは
入居さんの責任になるのです。
皆さん、何か気が付いたらすぐに管理会社か大家さんにご連絡してくださいませね。
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